核家族化がすすみ、生活も多様化している現代では、海外移住など何らかの事情によって供養を続けることができなかったり、供養をおこなう跡継ぎがいないといったケースが増えてきています。
「永代供養信託」とは、信託銀行と契約することにより、契約者の死後、供養を続けるために必要な費用について、菩提寺に経費の払い込みを行なう制度のことを言います。
永代供養信託を希望する場合は、遺言書を作成して信託銀行へ管理を依頼します。信託銀行は相続人からの死亡通知を受け、遺言執行者として遺言である永代供養の設定をおこないます。(永代供養信託を利用すると、その財産は寺院へ寄付する公益事業となりますので、相続税がかからなくなります)
永代といっても年数に限りがあり、菩提寺にもよりますが、三十三回忌の法要までが目安となっています。一般的に行なわれる供養の内容は、お盆、彼岸の合同供養、祥月命日供養、回忌供養などで、他にも月々の供養、行事にあわせたもの等が行なわれます。

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