遺骨を粉末状に細かくし、海や山などにまくことを「散骨」といいます。
現在、ほとんどの方が墓地への埋葬を行なっていますが、これは、伝染病を防ぐ衛生上の目的で墓地以外への埋葬を禁じた「墓地・埋葬法」によるものです。「墓地・埋葬法」には散骨について述べられていませんが、禁止されているのではなく、制定当時、散骨を想定していなかっただけなのです。
法律で禁じられているのは、刑法190条の「遺体、遺骨等の損壊・遺棄・領得について」ですが、散骨を葬送のための祭祀ととらえ、節度をもって行なわれる限りは問題はありません。
だからといって、何処でも自分の好きな所に散骨できるわけではなく、“節度をもって”ということは、他の人に迷惑をかけない、精神的な負担をかけないということですので、他人の土地や釣り場等に勝手に散骨をすると、民法の精神的損害賠償の対象となることがありますので、ご注意ください。
遺骨を細かいパウダー状にするのも、遺骨であることがわからないようにする目的もあります。また、散骨を行なう際、自治体によっては散骨地を指定しているところもありますので、確認が必要です。
散骨場所や遺骨のパウダー化については、故人の希望をかなえながら、遺族の気持ちも伝わるように、専門業者とよく相談して行ないましょう。

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