遺体を火葬することなく、土中に埋葬することを「土葬」と言います。
日本では元来、遺体は土葬されるのが一般的でしたが、戦後に“墓地・埋葬法”が制定されてから一気に火葬が広がってゆき、今では火葬率が99%をこえています。
火葬をすすめるにあたっては、衛生上の理由もあったのですが、日本の国土はとても狭く、家をたてる土地ばかりでなく墓地までも不足しがちのため、土葬するスペースの確保が難しくなってきたことも一因です。
自治体によっては土葬を禁止している所もありますが、基本的には埋葬法のひとつとして認められているものです。
埋葬には“埋葬許可証”が必要となりますが、役所に死亡届を出して火葬許可証の交付を受け、火葬後に火葬場から交付されるのが“埋葬許可証”ですから、その自治体が土葬を許可しなければ、土葬はできない、ということになります。どうしても土葬を望む場合は、他の自治体に届け出るようになりますが、搬送や手続きはとても困難なものとなります。
土葬が禁止されていない自治体で私有地内に墓地がある場合、または墓地管理責任者が許可した場合は土葬することができますが、実際に責任者の許可を得ることは難しいようです。

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