埋葬、または火葬された遺骨を、複数の墓所に分けて納骨することを「分骨」といいます。
火葬場で分骨をする場合、事前に葬祭業者に伝えておき、分骨用の骨壷を用意してもらいます。分骨の数だけ「火葬証明書」を発行してもらい、それぞれ失くさないように保管します。(火葬後、火葬証明書に日付と必要事項を記入したものが埋葬許可証となります)
既にお墓に埋葬してある遺骨の一部を分骨する場合は、現在の墓地管理責任者から「分骨証明書」を発行してもらい、分骨先の墓地管理責任者に提出します。墓地から遺骨を取り出すときと、分骨先に納骨する際には、それぞれ僧侶に読経してもらいます。
分骨の歴史は古く、お釈迦様の遺骨は弟子たちに分骨されています。
分骨をおこなうのは、身内の遺骨を、兄弟姉妹などがそれぞれ身近なところにおいて供養したいという場合が多いのですが、中には「バラバラにするようで嫌だ」と考える人もいます。
遺骨は「祭祀を主催する者」に所有権があり、所有権を持つ人が拒否した場合は分骨できません。どうしても、というときには弁護士をたてて裁判で争うようになります。
供養のために行なう分骨ですから、故人の霊を悲しませないようにしたいものです。

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