法律上の定義では、死体を土中に葬ることを「埋葬」といい、お墓は、死体を埋葬、または焼骨を埋蔵するところ、となります。
ほぼ100%火葬される現在の日本では、火葬が終了したお骨を、お墓や納骨堂に納めますが、埋葬、埋蔵には市町村長の許可が必要とされ、「許可証」の交付をうけるために申請手続きが必要となります。
故人が死亡した後、医師に「死亡診断書」を書いてもらいます。死亡診断書は死亡届とセットになっていますので、市町村役場の窓口へ行き、「死体火葬許可申請書」と共に提出します。
すると「火葬許可証」が発行されますので、火葬場へ必ず持参し、火葬場管理事務所に提出します。
火葬が終わると、「火葬許可証」に火葬が執行されたことを証明する記載がされて返されますが、これが「埋葬許可証」となります。
埋葬、埋蔵は、「埋葬許可証」が無ければ、行なうことができません。
もし、紛失した場合は、死亡後5年以内であれば、交付を受けた役所から再発行を受けることが出来ますが、同時に、火葬場から火葬されたことの証明を受ける手続きが必要となります。

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